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看護師 求人の問題解決

過去の支払いの例を、人事・総務の担当者に聞いてみることだ。

このような場合は、それまでのその会社の慣行に従うことになる。 従来はボーナスが過去の労働に対する報償ということで、在籍という要件自体を無効(つまり在籍していなくてもボーナスを受け取れる)とする傾向があったが、最近は有効(在籍していないと受け取れない)とする傾向にある。
保険料を納めなければならない期間。入社日(資格取得日)の属する月から退職日の翌日(資格喪失日)の属する月の前月までとされている。 被保険者期間は、法律的には退職したその次の日が資格を喪失した日となる。
したがって、月末の1月17日に退職した場合は1月17日が法律上の資格喪失日となり、その前月の1月までが被保険者期間となる。 保険料は、前月分の保険料を当月の給与から差し引くことになっているが、月末退職の場合は、例外的に2か月分の保険料を差し引くことができる。
つまり、1月末に退職する場合は、退職日をいつにするか。 一般的には給与の締め日が過ぎた段階で退職するか、月末に退職する場合が多い。
ここでは、退職日によって何が違うかを考えたい。 健康保険や厚生年金の保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月について徴収される。
この被保険者期間は、資格を取得した日の属する月(普通は入社した月ということ)から資格を喪失した日の属する月の前月(普通は退職した月の前月)までとされている。 月末退職と月途中の退職はどう違う?では、月の途中で退職する場合はどうか。
例えば1月17日に退職して、1月17日に再就職するようなケースでは、1月17日が資格喪失日となるので、1月は被保険者期間とはならず、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者期間がひと月空くことになり、その場合は、空いた期間について国民年金に加入しなければならない。 加入しなければ、その分だけ年金額が減ってしまうことになる。
平成17年4月1日から会社都合(特定受給資格者という)等で退職した場合の制度が新しく設けられている。 いずれにしても、ひとつの節目は5年ということになる。

5年間働いていると所定給付日数もグンと増える。 もし4年17か月で退職しようかどうか悩んでいるのであれば、あと少し我慢することをおすすめしたい。
失業保険は、辞める前の給与に基づいて算出された「基本手当日額」を所定給付日数分だけもらえるという構造になっている。

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